国民健康保険税について 2024年12月11日更新 シェア ポスト 国民健康保険税の計算のしかた 国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人たちがお互いの能力に応じ、国民健康保険に要する費用の一部を負担しあう税金です。 国民健康保険税は、「医療分」と「後期高齢者支援金等分」と「介護納付金分」の合算額となっています。 (1)「医療分」は国民健康保険に加入している方全員の「所得割」、「均等割」、「平等割」で算定します。 (2)「支援金等分」は「医療分」と同様に国民健康保険に加入している方全員の「所得割」、「均等割」、「平等割」で算定します。 (3)「介護納付金分」は国保加入者で40歳から64歳までの方全員の「所得割」、「均等割」、「平等割」で算定します。 (1)の年間の限度額は65万円、(2)の年間の限度額は24万円、(3)の年間の限度額は17万円です。(令和6年度) ※納税義務者は世帯主です。世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯の中に1人でも国民健康保険に加入している方がいれば、世帯主に納税通知します。 令和3年度から国民健康保険税率等が変わります。 国民健康保険税率等の改定について 計算の詳細については 令和6年度国民建国保険税のお知らせ をご覧ください。 保険税の納め方 安全で便利な金融機関の口座振替又はゆうちょ銀行(郵便局)の自動払込のご利用をおすすめします。 ◆金融機関等の窓口で納める場合 納入通知書をお持ちになり、射水市指定金融機関の窓口もしくはコンビニエンスストアにてお支払いください。 ◆金融機関の口座振替又はゆうちょ銀行(郵便局)の自動払込を利用する場合 口座振替依頼書を金融機関等へ提出してお申し込みください。 保険税を滞納すると 保険税を災害など法令で定められた特別な事情もなく滞納を続けると、次のような措置が法律で義務化されました。 (1年以上滞納の場合 ) 保険税の納付に関する案内を送付してもなお滞納が続くと特別療養費(※)の支給対象となる場合があります。対象者には事前通知を送付します。 ※特別療養費支給対象者の医療機関等での自己負担額は、10割(全額)負担となります。医療費を支払った日の翌日から2年以内に保険年金課の窓口で申請されれば保険給付分を支給しますが、支給金額の全額又は一部を滞納している保険税へ充当する場合があります。 (1年6カ月以上滞納の場合) 保険給付の全部又は一部を差し止めます。 ・国保の保険給付(高額療養費、葬祭費など)を受ける場合、その費用の全部又は一部を差し止めます。 ※上記の滞納措置の他に法の定めに従って「財産の差押処分」を執行することがあります。 問合せ先 課税について 保険年金課 国保・年金係 ℡0766-51-6628 納税について 収納対策課 納税係 ℡0766-51-6620 お問い合わせ 保険年金課 国保・年金係 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp