高額療養費について 2021年3月25日更新 シェア ポスト 高額療養費支給制度 同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った窓口負担が高額になったとき、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。 申請場所保険年金課 必要なもの該当する診療月の領収書(原本)、振込先がわかるもの 申請書のダウンロード 高額療養費支給申請書 自己負担限度額は以下のとおりです。 <70歳未満の方の自己負担限度額> 所得要件 区分 3回目まで 4回目以降(※1) 所得(※2)が901万円を超える ア 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 所得が600万円を超え、901万円以下 イ 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 所得が210万円を超え、600万円以下 ウ 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 所得が210万円以下(※3) エ 57,600円 44,400円 住民税非課税世帯 オ 35,400円 24,600円 (※1)過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額(※2)総所得金額-基礎控除(33万円)(※3)住民税非課税世帯は除外 ※70歳以上75歳未満の方は、自己負担限度額や計算の仕方が異なります。 詳しくは「70歳以上75歳未満の国保被保険者について」をご覧ください。 ≪計算上の注意≫ ①暦月ごとに計算します。 月の初日から月末までの受診について、1か月として計算します。 ②入院と通院は分けて計算します。 ひとつの病院・診療所でも、入院と通院は別計算します。 ③歯科は別計算となります。 ひとつの病院・診療所に内科などの科と歯科がある場合、歯科は別の病院又は診療所として扱います。 ④同じ世帯で同じ月に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。 ⑤入院時の食費や居住費に係る標準負担額、入院したときの差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除きます。 ⑥院外処方にて薬剤費を支払ったときは、調剤の負担金額も高額療養費の対象となる場合があります。 高額療養費の計算で70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方で世帯合算する場合 1.70歳以上75歳未満の方の外来分を個人単位で限度額を適用します。 2.次に、70歳以上75歳未満の方の入院を含めた世帯単位の限度額を適用します。 3.最後に、70歳未満の方の合算対象基準額を合わせて、国保世帯全体の限度額を適用します。 ↓ 限度額を超えた分が申請により高額療養費として支給されます。 人工透析に係る自己負担限度額について 血友病の方、および人工透析を受けている慢性腎不全の方等の場合、「特定疾病療養受療証」を提示すれば、1つの病院での1か月の自己負担は1万円まで(※)となります。 該当する方は、交付申請をしてください。 (※)70歳未満で人工透析を受けている被保険者のうち、上位所得世帯の方については、人工透析に係わる1か月の自己負担限度額は2万円となります。 関連のリンク 「限度額適用認定証」について 70歳以上75歳未満の国保被保険者について PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 保険年金課 国保・年金係 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp