新型コロナウイルス感染症に感染した方等への傷病手当金の支給について 2023年5月2日更新 シェア ツイート 適用期間が延長になりました これまでは、令和2年1月1日から令和4年9月30日までとされていましたが、令和5年5月7日までに延長されました。 新型コロナウイルス感染症に感染した方等への傷病手当金について 射水市国民健康保険に加入し、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いのある被用者に傷病手当金を支給します。 ※支給を受けるためには、申請が必要です。 対象者 以下のすべてに該当する人 1.射水市国民健康保険に加入している人 2.勤務先から給与の支給を受けている人(自営業の方や個人事業主は対象になりません) 3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状によりその疑いがあるため、就労できなかった期間がある人 (仕事に行くことができなくなった日から起算して、連続して3日が経過し、4日目以降も休んだ人) 4.就労できなかった期間について、給与の全部または一部が支給されない人 ※申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。 ※事業主からの指示や休業等により労務に服さなかった場合は対象となりません。 支給対象となる日数 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、その労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日(4日目が令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間に属すること) 支給額 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数)×2/3×支給対象となる日数 ※給与等の一部が勤務先から支給される場合、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。 ※支給額には上限があります。 適用期間 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間 ※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。 申請手続き 上記の支給対象に当てはまる方は、問い合わせ先までお電話にてご連絡ください。 状況等を確認させていただき、別途、下記申請書等をお送りします。 医療機関や事業主に依頼され、必要事項を記入した申請書をご提出ください。 【申請書等】 1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) 2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) 3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) 4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) ※当面の間、提出不要です。 5.誓約書兼同意書 ※感染急拡大への対応のため、当面の間「4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要です。ただし、「2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」に「③症状(期間などを具体的に)」の記入及び事業主記入欄の証明が必要です。 【申請時に必要なもの】 6.国民健康保険証 7.申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) 8.振り込み先口座のわかるもの(通帳など) お問い合わせ 保険年金課 国保・年金係 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp