なるほど介護保険Q&A 【認定関係】 2018年8月1日更新 シェア ポスト みなさんから寄せられる、よくある質問に分かりやすくお答えします! 認定関係 Q1 介護サービスを利用したいのですが、どのようにすればいいのですか。 A サービスを利用するには、「要介護認定」が必要です。まず、「要介護認定申請」を行ってください。申請からサービス利用までの流れは下記の「介護サービス利用までの流れ」をクイックしてください。 ⇒ 「介護サービス利用までの流れ」 Q2 要介護認定申請は、どのようにすればいいのですか。 A 申請は、本人または家族が行いますが、申請に行くことができない場合は、成年後見人、地域包括支援センターまたは、省令で定められた指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。介護保険課の窓口に「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」に下記のものを添えて提出してください。 《添付するもの》 介護保険被保険者証 主治医意見書 健康保険被保険者証(第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合) ただし、第2号被保険者の方は16の特定疾病に該当する場合に限り、申請できます。なお、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」及び「主治医意見書」の様式は介護保険課の窓口に置いてあります。 ⇒ 要介護認定・要支援認定申請書のダウンロードはこちらから! Q3 家族で介護していますが、その場合も認定申請をするのですか。 A 認定申請を行うのは、サービスを利用するためです。介護保険のサービスはサービス事業所や施設が行うサービスのほかに、住宅改修や福祉用具購入費の一部支給を行うサービスもあります。この場合は要介護認定を受けることが必要です。サービスの利用を希望しない方は、申請する必要がありません。 Q4 申請に必要な「主治医意見書」とは何ですか。 A 「主治医意見書」とは、要介護認定の審査及び判定に用いる資料で、心身の状況等について主治医が意見を記載した書類です。 Q5 主治医に意見書を書いてもらうのにお金がかかるのですか。 A 主治医意見書の作成料は保険者が負担しますので、自己負担はありません。 Q6 介護認定審査会とはどのような機関ですか。 A 医師や保健師・社会福祉士などの保健・医療・福祉の専門家で構成される、要介護認定の審査判定を行う機関です。審査に際しては、本人と特定できる情報(名前、住所など)は伏せられるなど、客観的で公平な審査が行われるように配慮されています。 Q7 認定申請後すぐにサービスを利用することはできますか。 A 認定申請から認定されるまでは、原則30日以内に行われることになっていますが、緊急、その他やむを得ない理由がある場合はこの間であっても仮のサービス利用計画(暫定ケアプラン)を作成し、サービスを利用することができます。この場合、一時的に費用の全額を立て替えていただき、認定結果が出た後で、利用者負担割合に応じて7割から9割分をお返しすることになります。ただし、要介護度の利用限度額と実際に利用したサービスとで差額が生じた場合、その差額は自己負担となります。また、「非該当(自立)」と認定された場合は、それまでに利用したサービスは介護保険の対象とならず、全額が自己負担になります。 Q8 認定に不服があった場合はどうすればよいのですか。 A 認定結果に不服がある場合、まず市の窓口に相談してください。その結果でどうしても納得できない場合には、認定結果通知後3か月以内に「富山県介護保険審査会」に対して審査請求をすることができます。 Q9 要介護状態が変わった場合はどうすればよいのですか。 A 要介護認定は、有効期間が設定されていますが、状態に変化があった場合は、期間内でも見直し(変更申請)することが可能です。 Q10 要介護認定を受けた後、他の市町村へ引っ越す場合、どのような手続きが必要ですか。 A 転出する市町村に被保険者証を返却し、転出時の要介護度等を記載した「受給資格証明書」を転入日から14日以内に転入地の市町村の介護保険担当窓口に届け出れば、記載事項に沿って要介護(要支援)認定が行われます。 Q11 更新申請(認定有効期間満了による更新)はどのように行えばよいのですか。 A 要介護認定は、有効期間満了の前に更新申請をしなければいけません。有効期間が終了する2ヶ月前になりましたら有効期間満了予定者に市の担当課から更新勧奨のお知らせを郵送しますので、届きましたら申請を行ってください。 Q12 なぜ認定には有効期間が定められているのですか。 A 高齢者の心身の状態は変化しやすいため、介護を必要とする度合が一定であるとは限りません。そのため、常にその人にとって適切なサービスが提供されるよう、一定期間ごとに状態をチェックして、認定を見直す必要があるのです。 Q13 認定調査ってなんですか。 A 申請後に市の職員や委託事業所の介護支援専門等が自宅等を訪問し、心身の状況を調査します。その際、ご家族の方の立会いをお願いしています。 お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp