高額療養費支給手続きの「簡素化」が始まりました 2026年4月1日更新 シェア ポスト 高額療養費の支給を受けるために、これまでは診療月ごとに申請が必要でしたが、令和8年2月診療分からは、支給手続きの簡素化を申請することで、次回からの申請が不要となり、あらかじめ指定された口座に自動で振り込まれます。 対象者 射水市国民健康保険に加入してる世帯のうち、以下の条件をすべて満たす世帯主 射水市国民健康保険税の滞納がない 地方単独医療等助成事業の各制度により助成・支給を受けていない 簡素化の登録 「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書」を保険年金課窓口に提出ください。 簡素化の登録後 次回から申請手続きが省略(不要)となります。 高額療養費に該当した場合、「高額療養費支給決定通知書」が送付されるとともに、指定の口座に自動振込されます。(通常、診療月の3か月後の15日頃に振込されます。) ※「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書」の提出月より前の診療月については、自動振込の対象外となりますので従来の申請と同様の手続きが必要です。 手続きの簡素化が停止される場合 次のいずれかに該当した場合は、手続きの簡素化は停止されます。なお、停止となった事由が解消された後に、再度簡素化を希望される場合は、改めて「国民健康保険高額療養費支給簡素化申請書」の提出が必要です。 対象者から簡素化の手続の解除の申請があったとき 対象者が国民健康保険税を滞納したとき 対象者が死亡し、又は変更したとき 対象者が指定した金融機関の口座への入金ができないとき 対象者の資格確認書等の記号番号に変更があったとき 高額療養費の該当となった医療費又は傷病について、発症又は負傷の原因が第三者行為によるものと判明したとき 世帯の中で新たに地方単独医療等助成事業の各制度による助成金を受けた者がいたとき 申請内容に偽りその他不正があったとき 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき その他注意事項 医療機関からの請求額の変更等により支給済みの高額療養費に減額が生じた場合は、差額を返還していただく場合があります。 高額療養費の支給後に、一部負担金の未納が生じた場合は、高額療養費を返還していただきます。 【様式】国民健康保険高額療養費支給簡素化申請書 【記入例】国民健康保険高額療養費支給簡素化申請書 関連のリンク 高額療養費について PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp